1. ホーム  > 
  2. 医療コラム

COLUMN 医療コラム

小児矯正は医療費控除の対象になる?

  • 小児矯正

小児矯正を行っている家庭では、確定申告を行うことで還付金を受け取ることができる可能性があります。


医療費控除という言葉を聞いたことはあっても、矯正治療は医療ではないから関係ないと思っていませんか?


今回は、小児矯正は医療費控除の対象になるのか、またその申告の仕方についても簡単にお伝えしていきます。



▼医療費控除とは


医療費控除とは、一年間にかかった自分もしくは家族の医療費が10万円を超える場合に、一定の所得控除が受けられる制度のことです。


支払った医療費の領収書を保管し、申告することで還付金を受け取ることができます。


申告は自分で行う必要があり、支払った年の翌年に確定申告を行うことで、所得に応じたお金が戻ってきます(還付金)。


会社員の方は年末調整を行っていると思いますが、還付金を受け取る場合には確定申告が必要となりますので注意しましょう。



▼小児矯正は医療費控除の対象になる?


小児矯正は病気の治療ではないので、医療費控除と関係ないと思っていませんか?


ほとんどの場合で、小児矯正にかかるお金は医療費と認められ医療費控除を受けることが可能です。


理由は、小児矯正によって噛み合わせが改善し、将来のむし歯や歯周病のリスクが軽減されるからです。


完全な美容目的であるホワイトニングやセラミック審美治療と異なり、小児矯正は医療費控除を受けることが可能です。



▼医療費控除の対象になる医療費用


医療費控除の対象になる医療費用は、治療費だけではありません。


対象となる医療費は以下のようなものがあります。



□対象となる医療費


・矯正の検査料、診断料


・矯正器具代


・診療にかかる管理調整費用


・交通費(公共交通機関)


 付添の方も含める



▼明細書は保管しておきましょう


医療費控除を受けるためには、申告してから5年間は領収書の保管をする必要があります。


申告時に提出する必要はありませんが、税務署から提出を求められたときには提出する必要があります。


歯科矯正以外にも病院にかかった場合には、その金額も含めて申告する必要がありますので、明細書は忘れずに保管しておきましょう。


また、医療費控除は自分だけではなく、家族の分も含めて請求することができます。そちらも忘れがちですので気をつけましょう。


多くに医院では、明細書の再発行は受付けていませんので、大事に保管しましょう。



▼わからないことがあったら税務署に問い合わせを


多くの方は、自身で確定申告を行った経験もないと思いますので、医療費控除についてわからないことがある場合には税務署に問い合わせてみると良いでしょう。


税務署によっては申告の際に、医師の診断書が必要な場合もあります。


わからないことや不安なことがある場合に、歯科診療所に問い合わせても回答が得られることはありません。


税務署であればいつでも質問を受付けていますので、問い合わせてみましょう。



▼まとめ


小児矯正は多くの場合で、医療目的とみなされるため医療費控除の対象になります。


制度を上手に利用して節税を行うと良いでしょう。


「ママとこどものはいしゃさん」の加盟院では、小児矯正を行っていますのでお気軽にご相談ください。

「ママとこどものはいしゃさん」加盟院の検索はこちら

この記事をシェアする